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資金決済法に基づく情報提供

資金決済法に基づく情報提供(C-CHECK)

1. 商号

株式会社メタップスペイメント

2. 支払可能金額等

  • C-CHECK残高の範囲で10万円以内となります。
  • C-CHECK ID番号ごと累計30万円まで繰り返し、残高合算・残高追加ができます。
    ※30万円を超えた場合、それ以上の残高合算・残高追加はできません。
    ※C-CHECK ID番号取得後、未払い金額分も残高上限、累計額に含まれます。

3. 有効期限

C-CHECKの有効期限は、最後にご利用(C-CHECK ID番号の合算を含みます)された日から1年を経過した日までとします。ご利用が一度もない場合には、当社から購入した日の翌日から1年を経過した日を有効期限とします。有効期限を経過したC-CHECKは利用できません。

4. お問い合わせ先

メタップスペイメントカスタマーサポートセンター
住所:〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー5階
連絡先:0570-000-555
E-mail:c-check@metaps-payment.com
受付時間:365日24時間無休で行っております

5. 使用場所の範囲

を表示しているインターネットサイトでご利用頂けます。

6. ご利用上の注意点

  • 利用の際には、C-CHECK利用規約に従ってご利用下さい。利用規約に違反している事実を発見した場合には、ご利用を停止させて頂く場合があります。また、利用規約に違反して損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負うものではありません。
  • C-CHECK ID番号はお客様の責任と負担において厳重に保管して下さい。万一、盗難又は遺失した場合であっても、お客様の故意・過失の有無に拘わらず、再発行は致しません。また、第三者に不正使用された場合であっても、お客様の故意・過失の有無に拘わらず、お客様自身による利用とみなします。
  • C-CHECKの払戻し・返金は致しません。
  • C-CHECKシステムの障害等により、一時的にご利用になれない場合があります。 この場合であっても、当社は一切責任を負うものではありません。

7. 未使用残高の確認方法

こちらからご確認頂くことができます。

8. 利用規約

こちらからご確認頂くことができます。

9. 利用者資産の保全方法

  • 資金決済法14条1項の規定の趣旨
    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日現在の前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられています。
  • 資金決済法31条1項に規定する権利の内容
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  • 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
    当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
    ・金銭による供託

10. 不正取引による損失の補償等に関する方針

当社は、前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。